業務案内
SERVICE
消防設備点検
消防設備点検の必要性
マンションやアパート(共同住宅)の場合、【消火器】の設置が義務付けられています。(面積150㎡以上)
その他にも、面積や階層によって消防設備の設置義務が発生します。
【避難器具】や【自動火災報知設備】、【屋内消火栓設備】などの消防設備については、消防法により年2回の点検と報告(共同住宅は3年に1回の報告)が義務付けられています。未実施の場合は、消防法に基づく罰則や罰金が科される可能性があります。
点検と報告の流れ
点検は以下の流れに沿って行います。
- 見積依頼
- 現地確認
- 見積作成
- 点検
- 点検報告書作成
- 消防署書類提出
- 報告書納品
点検内容の一例
消火器点検
自動火災報知設備点検
誘導灯・誘導標識点検
避難器具点検